特別受益で起こりうる問題
当サイトは遺産相続を平等にするためにも考慮するべき、特別受益についての情報を紹介しています。
どのようなトラブルが発生するのか、どんなやり取りだと認められないのか、過去の裁判で出された判例、何年前のやり取りまで含まれるのか、解決をするために弁護士の力が必要な理由などを解説していきますから、いざというときに役立つ知識を蓄えることができます。
紹介している情報を読み込めば、自分が当事者になったときに活用することができるでしょう。
特別受益にまつわるトラブル
特別受益に関しては、相続人同士でトラブルが発生する可能性が高いです。
たとえば兄弟・姉妹の中で可愛がられている一人がいて援助を受けていたりすれば、他の兄弟・姉妹からすると不平等な状態が発生します。
ですから、遺産相続をするときには生前に受けていた援助を特別受益をみなして、配分を考えるべきだという意見が出てきても不思議ではありません。
しかし、援助を受けていた人がお金をもらったり何かを買ってもらったりしてもお小遣いと同じだから、遺産をそのまま配分するべきだという主張をすれば両者の意見はぶつかり合います。
このように相続人の中で不平等だと考えている人と生前の援助と遺産相続と話が別だと言う人では意見は対立し、トラブルは泥沼化して裁判にまで発展することもあります。
特別受益に当たる事例は判例で調べることができる
特別受益があったとすれば、相続財産に持ち戻して計算がされて、他の相続人と不平等が生じないようにす制度を民法は採用しています。
具体的に何が特別受益に当たるのかは書かれていませんが、判例では色々な事例が明らかとなっているので、それを参考にすると分かります。
例えば、マイホームの購入資金を貰っていた場合や学費、生活費などが該当することがあります。
注意点としては、同じ額でも当たる場合もあればそうでは無いこともあるからです。
判例は各事例の結論を導くために結論を示していますが、ほとんどが事例判断となります。
つまり、個別具体的な事情を勘案して判断をしている訳なので、単に金額だけで見ている訳では無いです。
それは、経済事情にもよりますし、他の相続人が同じくお金を貰っていることもあるかもしれません。
具体的なことでアドバイスを貰いたければ、相続に詳しい弁護士に相談してください。
法律家は全ての法律に詳しい訳ではなく、主に自分の得意とする分野で活動しています。
相続を得意とする方なら、特別受益については詳しいですし、過去に相談したり代理人として訴訟をしたりしているので、もし裁判になったとしたらどうなるかという正しい助言をすることが可能です。
特別受益を考慮して遺産分割時の不公平を防ぐ
生前に特定の相続人だけが被相続人より贈与を受けている場合、通常の遺産分割では不公平になります。
この場合、その該当する相続人が生前に受けた遺贈が特別受益です。
多くの相続人がいて、その中の一人だけが生前に財産をもらっているなら遺産分割でトラブルになります。
土地や不動産の遺産分割協議では親族間で争いになることも多いので、弁護士に相談すべきです。
特別受益があるなら、身内の間で感情的なトラブルに発展する前に法律事務所に依頼した方が円満に解決します。
また遺書が残されているケースでは、専門家によってその有効性を確認することが必須です。
近年の高齢化社会に伴い、生前に被相続人が認知症であった場合も想定しなければなりません。
弁護士はこういったトラブル解決のプロなので、速やかに依頼した方が良いです。
謝礼は事前に説明があるので心配はありません。
まずは電話で予約を取ってから事務所を訪問するとスムーズに相談できます。
扶養義務の範囲で受けた援助は特別受益にはならない
相続人が複数いる場合、ある一人の相続人が被相続人から生前贈与を受けているケースを特別受益と言います。
遺産分割の際は特別受益を考慮しないと不公平です。
ただしその相続人の受けた贈与が、扶養義務の範囲内なら特別受益には該当しません。
親族同士が経済面を援助しても、それは生前贈与にはなりません。
詳しくは法定相続人になることができる配偶者や子どもに対して、被相続人が生前贈与をしても扶養義務としての行為と見なされます。
その場合は特別受益にはなりませんので注意が必要です。
こうした細かい知識を法律の素人は知らないことが多いので、遺産分割協議になったなら早めに弁護士に相談するようにします。
例えば被相続人の配偶者や子が生活援助を受けていた場合や、複数の兄弟でそれぞれ援助金額が異なるような場合は弁護士に依頼すると良いです。
法律事務所は常に依頼人の利益のために動いてくれます。
また個人情報の守秘義務があるので安心です。
特別受益持ち戻しの免除について説明します
亡くなった被相続人の意向で、ある相続人に遺産を多く分配したいと考えるケースがあります。
この場合は生前の贈与などを特別受益に加味せずに、遺産分割をします。これが特別受益持ち戻し免除です。
2019年に改正相続法が施行され、そこで新設された規定となります。
一般的に生前の遺贈などを受けた相続人と受けていない相続人では、遺産分割時に不公平です。
そのため生前に受けた財産を特別受益と呼び、遺産分配の際に加味します。
ただし扶養義務の範囲内であれば、特別受益から除外されるのが決まりです。
その点を含め、亡くなった故人の意向で財産分与を多くしたい場合を持ち戻しの免除と呼びます。
不動産などの遺産分割協議で紛争にならないよう、前もって法律事務所に相談しておくのも良い方法です。
弁護士は遺産分割紛争のプロなので、親身になって対応してくれます。
また親族間トラブルは感情が絡むため、第三者である法律家の意見を聞くことで円満に解決することが多いです。
扶養の範囲であれば特別受益から除外される
ある特定の相続人だけが生前受けた贈与を、法律用語で特別受益と言います。
しかし例えば被相続人は配偶者に扶養の義務があるため、金銭的援助をするのが一般的です。
このことから、扶養の範囲内であれば生前受けた恩恵であっても特別受益から除外されます。
一方で、扶養の範囲になければ特別受益として扱われるのが普通です。
その場合、生前受けた贈与分を金銭に換算して相続分に加えます。
こうすることで各相続人の間に不公平が生じません。
法定遺産相続分から特別受益の分を控除しますが、マイナスになる場合はゼロとする決まりです。
マイナス分を他の相続人に支払う義務はありません。
さらに被相続人がある特定の相続人に多く分配したいという意向があるなら、それは持ち戻し免除となります。
これは多くの素人が知らない知識です。
細かい規定は法律の専門家である弁護士に聞くと良いです。
親族間で遺産分割紛争になる前に、弁護士事務所に相談しておくと重篤なトラブルを防げます。
生前贈与鵜である特別受益を考慮することで不公平を防ぐ
特別受益とは民法に記載のある法律用語で、ある特定の相続人が、被相続人から生前に受けたいた贈与を指します。
複数の相続人がいるケースでは、ある一人の人物だけ優遇的な遺贈があると遺産分割時に不公平です。
そのため生前贈与の分を加味して遺産分割を行います。
この特別受益に相当するのもは、被相続人から相続人に与えられた全ての遺贈です。
婚姻のためや養子縁組のために与えられた贈与がこれに当たります。
その他、事業資金の援助も生前贈与の対象です。
ただし被相続人の配偶者が受けた金銭的援助が不要の範囲内であれば、特別受益にはなりません。
遺産に土地や家屋などの不動産がある場合、遺産分割時に不公平があるとトラブルになります。
そのような紛争を防ぐための措置がこの制度です。
具体的には生前の贈与を金額に換算し、遺産分配の金額に加えます。
このように相続財産に特別受益を加えた金額を元にして、それぞれの相続人の相続分を割り出します。
遺産に関する情報サイト
- 新着情報
◎2022/12/19
情報を追加しました。
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> 生前贈与鵜である特別受益を考慮することで不公平を防ぐ◎2020/10/23
特別受益として財産に合算
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