不動産利用における特別受益

不動産利用における特別受益

不動産利用における特別受益 相続人が被相続人の不動産を利用していた場合、土地利用に関連する状況が特別受益に当たるのかを考える事になるケースがあります。
被相続人の土地に相続人が家を建ててその低地を利用していた場合や、被相続人の家に住んでいた場合はその賃料相当金額を遺産の相続とみなすべきか、についてを考えます。
家を建てて住んでいた場合のその低地の賃料相当料金は、通常は遺産の前渡し的な相続としての要素が薄いと考えられるため、特別受益にあたらないものとされています。 しかし、裁判になった際の判例では土地の借地契約がなされたとみなされ、借地料に相当する金額が特別受益にあたるとされた事もあります。とはいえ、通常はまずそれに該当しないものとされます。
被相続人の所有する家に相続人が住んでいた場合も同様で、賃料相当金額は特別受益にあたらないものとされます。
土地や家の賃料相当金額を遺産の前渡しとして扱うことで相続人の相続金額から減額することは、被相続人がそれを望んでいないと考えるのが一般的です。

保険金を受領すると特別受益に該当するのか

保険金を受領すると特別受益に該当するのか 相続の際に相続人が複数いた場合、そのうちの1人が被相続人から贈与などを得ていた利益を特別受益といいます。
それは相続財産を既に受け取ったものと考えて相続額が算定されます。
例えば、3,000万円の遺産を故人が残したとして、配偶者はおらず二人の子供がいる場合には1,500万円ずつ相続します。ですが、片方が生前贈与で1,000万円をもらった場合には特別受益となり、その分を含めた金額で算定されます。遺産は2,000万円と1,000万円で分けることになります。
保険金を受け取った場合には、特別受益には該当しません。3,000万円の遺産が二人の子供に残されていて1,000万円の保険を片方だけにかけていた場合、遺産は1,500万円ずつ分けることになります。
保険の受取人になっていた子供は、1,500万円の遺産に加えて1,000万円の保険金も丸ごともらうことができます。これは受取人が個人の財産として受け取るものだからと考えられるからです。