特別受益で起こりうる問題

特別受益と認められないやり取りの例

特別受益と認められないやり取りの例 特別受益は共同相続でその分の利益を得られない人にとって、不公平に感じる元です。
なので持ち戻しによって一度全てをひとつにまとめた後で、再分配を行なうことができます。
もちろん対象外となる分は含まれませんが、それ以外にも特別受益として認められない例もあります。
そもそも特別受益を持ち戻すためには証拠が必要です。
不動産の登記履歴や、被相続人との口座のやり取りなどが代表的な例です。
もしそのような証拠を見つけることができなければ、まず受け渡しの記録さえ立証できないので、特別受益どころではありません。
またお金を別のものに換えてから贈与し、その後で換金するといった、実際に記録に残らないように受け渡す方法はいくらでも選択できます。
そうすると立証は困難です。
さらに扶養の一分と判断されるなど、考え方の違いによって対象外扱いにされてしまうこともあります。
そのような場合は審議に出して、第三者を交えて該当するかどうかを判断します。

特別受益が認められる人はどこまでか、また対象となる財産は何か

特別受益が認められる人はどこまでか、また対象となる財産は何か特別受益の対象になる人はどこまでかというと、法定相続人のみです。
たとえそれ以外の人が、生前贈与を受けていたり、遺言によって色々遺贈を受けていても、それは特別受益にはなりません。
しかし元々の相続人である被代襲者が、生前にもらった受益分は対象になります。
何故なら生前贈与を受けた段階では相続人だったからです。
その一方で相続人の子供等で代襲相続する人がもらった受益分は、時期によって判断が分かれます。
代襲原因前に生前贈与を受けた場合、まだ代襲者は相続人ではなかった為対象にはなりませんが、代襲原因が発生した後に生前贈与を受けた場合、すでに代襲者は相続人になっている為対象になります。
また特別受益の対象になる財産はどのようなものかというと色々あり、まず代表的なのが現金や預貯金です。
他にも自動車や不動産に株券に投資信託、さらにはゴルフ会員権までが財産の対象です。
そして土地等の不動産を無償で利用している場合に享受する利益も当然含まれます。
ただ生命保険や死亡退職金、遺族扶養料等は特別受益に含まれる事はあまりありません。